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愛をとおして真理へ

天使大学同窓会細則

組織運営の基本規則

前文

天使大学同窓会は、天使大学の建学の精神である「愛をとおして真理へ」のもと、 卒業生相互の絆を深め、母校の発展と社会への貢献を目指して活動しています。

本細則は、同窓会の適切な運営と発展を図るため、組織、運営、会員の権利義務等について定めるものです。

制定:1992年4月1日
最終改正:2024年4月1日

第1章 総則

第1条(名称)

この会は、天使大学同窓会と称する。

第2条(目的)

この会は、天使大学および天使大学短期大学部の卒業生相互の親睦を図り、母校の発展に寄与し、社会の福祉に貢献することを目的とする。

第3条(事業)

この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員相互の親睦および交流に関すること
  2. 母校の教育研究活動の支援に関すること
  3. 会員の職業能力の向上支援に関すること
  4. 会報その他の刊行物の発行に関すること
  5. その他この会の目的達成に必要な事業

第2章 会員

第4条(会員の資格)

この会の会員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 天使大学の卒業生
  2. 天使大学短期大学部の卒業生
  3. 天使大学大学院の修了生
  4. その他理事会が承認した者

第5条(入会)

会員になろうとする者は、所定の手続きを経て、理事会の承認を得なければならない。

第3章 役員

第7条(役員)

この会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 2名
  3. 理事 15名以内
  4. 監事 2名

第8条(役員の職務)

役員の職務は次のとおりとする。

  1. 会長は、この会を代表し、会務を総理する
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する
  3. 理事は、理事会を構成し、この会の業務を執行する
  4. 監事は、この会の業務執行状況および財産状況を監査する

第9条(役員の任期)

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章 会議

第10条(総会)

総会は、この会の最高議決機関であり、定期総会と臨時総会とする。

第11条(理事会)

理事会は、会長および理事をもって構成し、この会の業務を執行する。

第12条(議決事項)

総会は、次の事項を議決する。

  1. 事業計画および収支予算に関すること
  2. 事業報告および収支決算に関すること
  3. この細則の変更に関すること
  4. その他重要な事項

附則

第13条(施行期日)
この細則は、2024年4月1日から施行する。

第14条(経過措置)
この細則施行の際、従前の規定により選任された役員は、 この細則により選任されたものとみなし、その任期は従前の例による。

第15条(その他)
この細則に定めるもののほか、必要な事項は理事会の議決を経て、 会長が別に定める。

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